レーザ製品の放射安全基準適用範囲この規格は、波長範囲が180nm〜1nmのレーザ製品及びレーザシステム(以下、レーザ製品という。)から放射されるレーザ光(レーザ放射)に対する安全基準について規定する。ただし、医用レーザ製品には適用しない。
適用範囲この規格は、人への危害及び財物への損害を与える事故・災害を予防し、また、事故・災害の発生などの緊急時に際して救急救護、避難誘導、防火活動などの速やかな対応ができるように、安全に関する警告、指示、情報などを視覚的に明確に伝達表示する安全標識の一般的事項について規定する。JIS Z 9103・9104 1995@色光を使用した標識については、この規格と相違がある場合は、個別規格によるものとする。A道路標識令などの法規によって規定される標識については、その規定に従わなければならない。
この規格は、レーザ製品の安全について規定する。ただし、この規格は、医用レーザ製品には適用しない。1.レーザ放射の安全な動作レベルを示し、かつ、レーザの危険性の度合いに応じたレーザ及びレーザ製品のクラス分けのシステムを導入することによって、180nm〜1mmの波長範囲におけるレーザ放射から人体を保護する。2.適切な予防手段がとれるように、手順を設定し、かつ、情報を提供するため、使用者及び製造業者の両者に対する要求事項を規定する。3.標識、ラベル及び指示書によって、レーザ製品からの被ばく放射に伴って生じる危険性について各人に対して適切な警告を確実にする。