法的必需品!油性ペンで書けます!空欄にステッカー、又は手書きで
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則により●一般廃棄物(第一条の五、第一条の十二)、●産業廃棄物(第七条の三、第七条の五、第八条)、●特別管理産業廃棄物(第八条の十の二、第八条の十の四、第八条の十三)を保管する全ての保管場所に、表示板を掲示することが義務づけられています。(寸法:600×600mm以上)