平成12年3月24日に公布され4月1日から施行されました。化学物質の譲渡、提供者は、労働者に健康障害を生じるおそれのある物で、政令で定めるもの等を文書の公布その他の方法により、通知対象物の名称、成分および含有量、物理化学的性質、人体に及ぼす作用等の事項を相手に通知しなければならないこととされました。労働安全衛生法(法令等の周知)第101条 2. 事業者は、第57条の2第1項又は第2項の規定により通知された事項を、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係わるものを取り
特定化学物質等障害予防規則(喫煙等の禁止)第38条の2事業者は第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。2 労働者は、前項の作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。(掲示)第38条の3事業者は、第一類物質(塩素化ビフェニル等を除く)又は令別表第3第2号4から6まで、8、11、12、14、15、19、21、24、26、29、30若しくは32に掲げ