「一般高圧ガス保安規則」第70条。車両の前後の見やすい位置にか掲げなければならない。
「危険物の規制に関する規則」第17条、47条。車両の前後の見やすい位置にか掲げなければならない。裏面離けい紙付。
「危険物の規制に関する規則」第17条、47条。車両の前後の見やすい位置に掲げなければならない。
掲載の商品は自治体の条例によって必ずしも一致しない場合があります。
毒物及び劇物取締法による
有機溶剤中毒予防規則第24条事業者は屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させる時は作業中の労働者が容易に知ることができるよう見やすい場所に掲示しなければならない。 (寸法400×1500以上)
ボンベが空になったら「充」のシールをはがしてください。下から「空」の文字が出てきます。
有機溶剤中毒予防規則第25条事業者は屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させる時は当該有機溶剤業務に係る有機溶剤等の区分を作業中の労働者が容易に知ることができるようその区分を見やすい場所に表示しなければならない。