「一般高圧ガス保安規則」第70条。車両の前後の見やすい位置にか掲げなければならない。
「危険物の規制に関する規則」第17条、47条。車両の前後の見やすい位置にか掲げなければならない。裏面離けい紙付。
「危険物の規制に関する規則」第17条、47条。車両の前後の見やすい位置に掲げなければならない。
毒物及び劇物取締法による
一般高圧ガス保安規則 第12条・第13条・第70条・省令補完基準1、その他。高圧ガス取締法の適用を受けている事業所または施設であることを外部の者が明瞭に識別できる大きさの警戒標を掲げることが定められています。
危」標識危険物の規制に関する規則(第17条・47条)車輌の前後の見やすい位置に掲げなければならない。使用区分危険物移動タンク(タンクローリー車) 標識サイズ 400×400mmその他の危険物を運搬する車両 標識サイズ 300×300mm
「一般高圧ガス保安規則」第70条。車両の前後の見やすい位置にか掲げなければならない。裏面離けい紙付。
「高圧ガス」 標識一般高圧ガス保安規則 第70条(省令補完基準)1−4−1・2車両の警戒標は、車幅の30%以上、縦寸法を横寸法の20%以上の長方形を標準とする。正方形・それに近い形状の警戒標の面積は600cu以上とする。車輌の前後の見やすい位置に掲げなければならない。使用区分例小型車両(車幅1.70m以下) 標識サイズ 110×510mm大型車両(車幅1.98m未満) 標識サイズ 120×600mmそれ以上(車幅1.98m以上) 標識サイズ 150×750mm