特定化学物質障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等]業者は特定化学設備のバルブ若しくはコック又はこれらを操作するためのスイッチ、押しボタン等については、これらの誤操作による第三類物質等の漏えいを防止するため、次の措置を講じなければならない。一 開閉の方向を表示すること。二 色分け、形状の区分等を行うこと。2前項第二号の措置は、色分けのみによるものであってはならない。