「一般高圧ガス保安規則」第70条。車両の前後の見やすい位置にか掲げなければならない。
「危険物の規制に関する規則」第17条、47条。車両の前後の見やすい位置にか掲げなければならない。裏面離けい紙付。
毒物及び劇物取締法による
「一般高圧ガス保安規則」第70条。車両の前後の見やすい位置にか掲げなければならない。裏面離けい紙付。