日本緑十字社
- ●特長:
- 労働安全衛生規則〈第583条の2〉
(騒音を発する場所の明示等)(騒音障害防止用の保護具)
事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に
労働者を従事させる ときは、当該屋内作業場が強烈な
騒音を発する場所であることを労働者が容易に知ることが
できるよう、標識によって明示する等の措置を講ずるものとする。労働安全衛生規則〈第595条の2〉
事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務に従事する労働者に耳栓その他の保護具の使用を命じたときは、遅滞なく、当該保護具を使用しなければならない旨を、作業
- ●種別:
- 場所
- ●材質:
- ラミプレート
- ●形状:
- 標識
- ●サイズ:
- 200×450×1.5mm
- ●文字内容:
- 騒音管理区分U
- ●区分:
- 騒音管理
- ●フレーム色:
- クリーム
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 753