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住宅用火災警報器の種類

住宅火災での被害者を減らすために、住宅には住宅用火災警報器の設置が義務づけられています。しかし、ただ設置すればよいというわけではなく、部屋のサイズをはじめとした環境に応じて国が定めた規定に合格したものでければなりません。 現在、住宅用火災警報器には煙式と熱式の2種類が存在しており、それぞれで警報の鳴る仕組みが異なります。規定に沿った設置のためにも両者の違いを覚えておくようにしてください。

住宅用火災警報器とは

平成18年6月1日から、住宅への住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。ここでいう「住宅」とは戸建て住宅、店舗と自宅が兼用する兼用住宅や長屋住宅が該当する建物です。 また、マンションやアパート、下宿などでは述べ面積500平方メートル未満のもの、特例共同住宅も対象となります。原則的に設置は建築主の義務です。

住宅用警報器

住宅用火災警報器の設置場所

住宅用火災警報器の設置場所は寝室、階段、廊下、台所です。寝室は、就寝用に使用する部屋であれば複数ある住宅であっても、そのすべてに設置しなければなりません。ただし、普段から寝室として利用してはいない客間であれば対象外です。一方で、昼間は居間でも夜間に寝室として使用するなら寝室として数える決まりです。

階段は寝室から避難する際に使用するものであれば設置が求められます。設置個所は天井または階段の踊り場です。また、寝室に使用しない部屋が2階以上続いているケースでは、2階離れた居室のある階段にも設置する必要があります。

台所は、住宅の中でも火元となる可能性が非常に高い場所です。そのため、国の基準で設置するよう努めるよう定められています。市町村によっては義務づけられていることもあるため、それぞれで確認してください。

設置個所の指定も細かいのが特徴です。誤作動を防いだり、検知の確実性をあげたりすることを目的に天井への設置は壁から60cm以上離れたところ、壁面へは天井から15~50cm以内のところに取り付けることが推奨されます。

住宅用火災警報器の種類

冒頭で説明した通り、火災警報器には2種類あります。それぞれの違いについて覚えておいてください。

煙式とは、火災が発生時における初期段階の煙を検出するタイプの警報器です。火災発生時には室温が上がるよりも早く、煙が立ち上るので熱式と比べると早い段階で発見することを目的に設置します。 適用設置場所としては寝室や階段が主ですが、特別な理由がなければ煙式の住宅用火災報知器を設置するのが基本です。

煙式の火災警報器の仕組みは、光を利用したもので警報器の中に、発光ダイオードの光が照射される装置が取り付けられています。平常時はこの光は遮光板に遮られていますが、火災時の煙が中へ入ると、その煙に発光ダイオードが反射し、受光素子へ届くことによって警報がなる仕組みです

熱式とは、火災で発生する熱を検出する警報器です。火災を確実に発見するためのもので、台所に設置します。火災で炎が発生したときに、警報器の周囲の温度が60℃以上に達すると、警報がなる仕組みです。調理中の蒸気や煙では作動しないため、煙式に比べて誤作動が少なく台所に設置に適しています。

住宅火災の発生原因

住宅火災のなかで死者が最も多いのがたばこの不始末です。この火災は燻焼(くんしょう)火災と呼ばれ、火災の初期から煙を発生するのが特徴となっています。そのため被害を防ぐには、煙を検出する住宅用火災報知器の設置が最適です。 逆に、熱式の警報器では煙が出てから炎が立ち上がるまで時間がかかり、熱で感知するころには手遅れとなってしまう可能性があり推奨されません。

熱式は台所に適していると説明しましたが、てんぷら油の火災では煙の検出が早期発見につながるため煙式の設置も選択肢です。しかし、煙式は締め切った状態で調理すると、調理中に発生した煙で、警報器が作動してしまう可能性があります。 大量の煙や湯気が出る台所では、熱式のほうがベターとされるのはこのためです。

住宅用火災警報器の設置は、アメリカでは1970年代に義務化となり、現在では約95%の普及率となっています。日本においても今後高齢者社会が進むにつれて、火災が増えると考えられているため、義務化がすすめられてきました。 万が一の被害を防ぐためにも、警報器の設置はもちろん自宅や事業所に最適な箇所、種類の警報器が設置されているかチェックしてみましょう。

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