一般高圧ガス保安規則 第12条・第13条・第70条・省令補完基準1、その他。高圧ガス取締法の適用を受けている事業所または施設であることを外部の者が明瞭に識別できる大きさの警戒標を掲げることが定められています。
高圧ガス関連在庫しているので、表記用 従来製品よりデザインが良い目立ちます。