片面印刷。容器保安規則で定められた色識別に基づく高圧ガス関係の標識です。【一般高圧ガス保安規則】第12条・第13条・第70条・関係例示基準1-4-1,2、その他。高圧ガス取締法の適用を受けている事業所または施設であることを外部の者が明瞭に識別できる大きさの警戒標を掲げることが定められています。