石綿(アスベスト)対策標識
用途建築物等の解体等における石綿(アスベスト)対策標識
内容量1枚
注意
※平成17年7月1日より石綿障害予防規則が施行されました。石綿による健康障害については、石綿を製造、取り扱う業者に従事する労働者はもとより、関係事業場の周辺住民にも不安が生じているところです。とりわけ、今後、石綿を使用した建築物等の解体等の作業が増加することが予想される中、石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策の徹底とその周辺は、当該作業に従事する労働者はもとより、解体等の作業が行われる現場の周辺住民の不安の解消の観点からも強く求められていることから、今後、関係事業者が石綿ばく露防止対策等の実施内容を作業現場の見やすい場所に掲示することが推進されることになりました。