「高圧ガス」 標識一般高圧ガス保安規則 第70条(省令補完基準)1-4-1・2車両の警戒標は、車幅の30%以上、縦寸法を横寸法の20%以上の長方形を標準とする。正方形・それに近い形状の警戒標の面積は600cm2以上とする。車輌の前後の見やすい位置に掲げなければならない。 使用区分例 小型車両(車幅1.70m以下) 標識サイズ 110×510mm 大型車両(車幅1.98m未満) 標識サイズ 120×600mm それ以上(車幅1.98m以上) 標識サイズ 150×