低発泡ポリプロピレンのボードです。 厚さ1mmなのでかさばりません。 作業主任者の職務と主任者の氏名の周知に最適です。 労働安全衛生規則 第1編第2章第5節第18条事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。 第6節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者(昭55労令30・平4労令24・改称)
非常に役に立っています。すぐに使用できて助かりました。
薄くて軽く、壁面に貼るのに最適でした。