働き方改革関連法における労働安全衛生法の改正により、平成31年4月1日から、医師の面接指導の実施に当たり、 使用者には労働者の労働時間の状況の把握が義務付けられるため、該当商品を使用する場合は、社員ごとの出勤 ・退勤時に、使用者による確認を行い、出勤・退勤時刻を日付欄又は出勤欄に記載することが必要になります。