一般廃棄物(第一条の五、第一条の十二)産業廃棄物(第七条の三、第七条の五、第八条)特別管理産業廃棄物(第八条の十の二、第八条の十の四、第八条の十三)を保管する全ての保管場所に、表示板を掲示することが義務づけられています。(寸法:600×600mm以上)
プラスチック製の物だと屋外でスタンドが転倒した時に割れてしまう為金属性の物を探していました。エッジがカールしている為、そのままではスタンドの入りません。エッジをハンマーで叩いて平らにしたら入りました。