注意
※技術基準適合証明等で認証を受けていないアンテナは、電波法によりご使用になれませんのでご注意ください。
※無線機を使用するに当たっては、無線局の登録申請手続きを管轄の総合通信局に行い、登録状の交付を受けたあと使用ください。無線局の登録申請手続きを行わずに使用しますと、電波法による不法無線局開設により罰則の適用を受けることになります。
※この無線機は上空での利用は出来ません。
※登録局にはキャリアセンス(通信が行われている場合は送信ボタンを押しても電波が送信されない)機能の搭載が電波法で規定されています。
※ 無線機の利用に際しては電波利用料として1台あたり年間400円(包括登録の場合は400円)の納付義務があります。電波利用料は、法改正に伴い変更される場合があります。
※ 登録の有効期間は5年間です。途中で不要になった場合には廃止届の提出が必要です。(未提出の場合には電波利用料が発生します)