労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)にて、有害物の有害性に関する掲示義務の対象物質が拡大され、粉じん則第23条の2が追加されました。 該当する作業や使用すべき保護具にチェックマークを入れてご使用ください。