特定化学物質関係標識
特定化学物質障害予防規則(喫煙等の禁止)。第38条の2事業者は第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。2労働者は、前項の作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。第23条(避難等)・第24条(立入禁止措置)・第38条の10(燻蒸作業に係る措置)。・第47条(禁止物質の製造等に係る基準)。上記の各条では、関係者以外の者の立入を禁止する表示を義務づけています。
内容量1枚