特定化学物質関係標識

特定化学物質関係標識 日本緑十字社

特定化学物質障害予防規則(喫煙等の禁止)。第38条の2事業者は第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。2労働者は、前項の作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。第23条(避難等)・第24条(立入禁止措置)・第38条の10(燻蒸作業に係る措置)。・第47条(禁止物質の製造等に係る基準)。上記の各条では、関係者以外の者の立入を禁止する表示を義務づけています。

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注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38924875 35401 「作業場内での喫煙及び飲食を禁ず」 特38-401 61-3384-30
1,300
 
 
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38924884 35402 「作業場内での喫煙及び飲食を禁ず」 特38-402 61-3384-31
1,300
 
 
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38924893 35403 「特別管理物質取扱作業場」 特38-403 61-3384-32
1,300
 
 
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38924909 35404 「特定化学物質障害予防」 特38-404 61-3384-33
1,200
 
 
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