【高圧ガス】「標識一般高圧ガス保安規則 第70条」 【危】「標識危険物の規制に関する規則 第17条」によって、車輌の前後の見やすい位置に掲げなければならないと定められています。
3tトラックへの表示に使用一度貼り始めるとやり直し効かない(破れる)ので位置決めと空気抜きは要注意です。
素材の厚みがもう少しないと貼りにくい
貴重なご意見、ありがとうございます。ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。