【高圧ガス】「標識一般高圧ガス保安規則 第70条」 【危】「標識危険物の規制に関する規則 第17条」によって、車輌の前後の見やすい位置に掲げなければならないと定められています。
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素材の厚みがもう少しないと貼りにくい
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