注意
※【登録局の新規申請について】
※届け出をしないで使うと罰せられます。
※【30ch機の登録状のメンテナンスについて】
※登録状申請は送受信周波数だけを書くのでここでは30ch機/82ch機と表記します。
※手続きが不要なのは従来の30ch機を、現在の登録状の有効期間までそのまま使い続けるときだけです。
※【電波利用料について】
※無線機一台ごとに掛かる公共料金の電波利用料を納付する義務があります。
※【アンテナについて】
※デジタル簡易無線機のアンテナは、メーカーがそのモデルの技術基準適合証明を受ける際に申請書類に記載した型式と利得のものだけがお使いになれます。
※【ご注意】エアクローンは全く同じ機種同士でしかできません。ハンディ機と車載機はもちろん、DJ-DPS70とS71、S70とS70E、のように少しでもモデルが違うとクローンできません。