危険物標識 :「第二種有機溶剤標識」の検索結果

危険物・有害物質関係とは、一般高圧ガス保安規則や有機溶剤中毒予防規則、危険物規則、労働安全衛生規則、火災予防条例などに基づく安全標識です。作業者の安全確保や応急処置などのため、見やすい場所に掲示が義務付けられています。「火気厳禁」「高圧ガス」「医薬用外毒劇物」といったマグネット、ステッカー類のほか、塩ビや鉄板製のプレート、特定化学物質を記載したボード、ボンベ保管場所標識、作業者の心得標識など種類も豊富です。
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有機溶剤中毒予防規則第25条 事業者は屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させる時は当該有機溶剤業務に係る有機溶剤等の区分を作業中の労働者が容易に知ることができるようその区分を見やすい場所に表示しなければならない。
取付方式穴4カ所 寸法(縦×横)(mm)600×300 質量(g)200 材質エコユニボード 形状標識 寸法(mm)600×300(2.5Φ穴4スミ) 区分有機溶剤関係 エコマーク認定認定
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