
【高圧ガス】「標識一般高圧ガス保安規則 第70条」
【危】「標識危険物の規制に関する規則 第17条」によって、車輌の前後の見やすい位置に掲げなければならないと定められています。



少し大きかったのでサイズの種類を多くしてほしいです。
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
少しの曲面でもステッカー自体があまり伸びないのでどうしてもシワが入ってしまうので、できるだけ平面に貼るのがいいということがわかりました。伸縮性のあるカッティングシートのような素材ならシワや空気が入らないように貼りやすいかもしれません。