廃棄物保管場所標識東洋防災6日以内出荷
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の一部改正により、一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物を保管する全ての保管場所に、表示板を掲示することが義務づけられました。平成11年4月1日より施行(掲示の義務)法第12条の2第2項の規定による特別管理産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。イ 周囲に囲い(保管する特別管理産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる 構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられること。ロ 見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。(1) 縦及び横それぞれ60センチメートル以上であること。(2) 次に掲げる事項を表示したものであること。 (イ) 特別管理産業廃棄物の保管の場所である旨 (ロ) 保管する特別管理産業廃棄物の種類 (ハ) 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先 (ニ) 屋外において特別管理産業廃棄物を容器を用いずに保管する 場合は、その廃棄物のうち最高の高さを表記する