注意
≪保安基準(ライト常時点燈)の変更について≫
道路運送車両の保安基準第32条の5で以下の様な条文が記されていま
す。
「二輪自動車(中略)に備える走行用前照燈およびすれ違い前照燈は、(中略)原動機が作動している場合に常に、いずれかが点燈している構造でなければならない。」
また一方で上記が適用されない但し書きも下のように記されています。
「平成10年3月31日以前に製作された二輪自動車。(注1.輸入された自動車以外の自動車であって、平成9年10月1日以降に(中略)型式について指定を受けた自動車(中略)を除く