焼却炉の構造基準
廃棄物を安全・安心に焼却させる装置です。

特長
事業所より排出される、廃棄プラスチック、紙、木、生ゴミなどの廃棄物を完全燃焼します。
焼却炉の構造基準
環境省令第8号(平成14年12月1日施行)
改正廃棄物処理法にて焼却炉の満たさなければならない以下の5つの構造基準が定められました。
①外気と接することなく、燃焼室の燃焼ガス温度が800°C以上で燃やすことができる炉
②焼却に必要な量の空気を通風できる構造を有する炉
③外気を遮断して廃棄物を燃焼室に定量供給できる炉
④燃焼室の温度測定ができる装置を有する炉
⑤800°C以上で焼却できるような助燃装置を有する炉
注意事項焼却炉はバーナーが付いているため、灯油・電源が必要です。
- 廃棄物の種類(廃棄プラスチック、紙、木、生ゴミなど)、量(1日に燃やす重さ(kg))、大きさ(長さまたは容量)を確認してください。
- 設置場所の状況を確認してください。
・周りに燃えやすい物がないか。
・設置の際、4tユニック車横付け作業スペースが確保できるか。
・電源はあるか。(機種により水道設備があるか。)
ココミテvol.2より転載