有機溶剤中毒予防規則第25条 事業者は屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事 させる時は当該有機溶剤業務に係る有機溶剤等の区分を作業 中の労働者が容易に知ることができるようその区分を見やす い場所に表示しなければならない。