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消火器の種類と特長

消火器

火災時の初期消火に使用します。

消火器
粉末タイプと強化液タイプの違い

<粉末タイプ>
粉末の消火薬剤を用いたもので、現在最も普及しています。構造はガス加圧式と蓄圧式があります。消火の作用は抑制作用で、火をおさえる力が最も強力です。冷却作用が無いので、鎮火後は完全に消火したかどうかを注意してください。

<強化液タイプ>
主に炭酸カリウムによるアルカリ性水溶液を薬剤としています。構造は蓄圧式であり、大型消火器では炭酸ガス加圧式もあります。消火の作用は、冷却と抑制で、一度薬剤がかかった部分は再燃しにくくなります。

蓄圧式消火器

蓄圧式消火器1
特長

消火薬剤とともに圧力源となる窒素ガス(N2)が常時0.7~0.98MPaで蓄圧されており、レバーの操作により放射されます。窒素ガスの蓄圧状態が圧力ゲージによって外部から見え、確認が簡単にできます。

蓄圧式消火器2

加圧式消火器

加圧式消火器1
特長

レバーを握ると本体容器に内蔵された加圧用ガス容器の封板が破壊され、容器内のガスが粉末消火剤をかくはんし、圧力源となり、消火薬剤とともに反射する構造です。

加圧式消火器2

消火器の設置と点検について

消火器はその設置や点検が法令によって定められています。家庭に設置した場合、法的点検義務はありませんが、基本的な点については半年に1回点検することをおすすめします。

耐用年数について

平成23年1月施行の消火器の規格改正において、消火器には「設計標準使用期間(期限)」を表示することが義務付けられ、業務用消火器においては消防法17条の3の3に基づく点検を前提して10年となっております。

廃消火器について

  • 廃消火器には必ず「リサイクルシール」を貼り、ところかまわず放置しないでください。
  • 廃消火器を使った消火訓練や分解はしないでください。
  • 廃消火器はすみやかに特定窓口に引き取りを依頼してください。
適応火災表示マーク
適応火災表示マーク
注意事項
旧規格の消火器は型式失効となりました。旧規格の消火器は2022年1月1日以降、消防法上消火器として認められません。耐圧性能点検(水圧試験)が義務化になりました。2001年以前の消火器は水圧テストに合格すれば2021年まで使用できます。

設置場所に適したタイプを選んでください。(粉末・強化液・二酸化炭素・泡タイプなど)
※一般的な目安として3~6型は一般家庭向け、10型以上は事務所、倉庫などの建築物向けとなります。

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