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バイクの保安基準

バイクの魅力の1つに自分好みにカスタムすることがあります。例えば、こだわりを持ってパーツを選び、バイクのスタイルを変化させる方も多いでしょう。カスタムしたバイクで走る楽しみは他に代えがたいものですが、バイクには保安基準があり、一定のルールを守れていないと不正改造とみなされてしまうことがあります。ここでは、バイクのパーツごとの保安基準を紹介します。

ナンバープレート

ナンバープレートは車体の後方に取り付けられているものであり、車両を識別するために欠かせないものです。そのため、保安基準によって取り付ける位置や表示方法が定められています。

平成28年4月1日から施行された新基準では、カバーの装着、回転、被覆、折り返しが禁止となりました。バイクで特に注意したいのはナンバープレートの回転と折り返しです。例えば、ナンバープレートをリアフェンダーの横に取り付けるサイドナンバーをしている方もいると思いますが、縦向きでのサイドナンバーの取り付けは「回転」にあたるため禁止です。ナンバープレートを折り返して設置することも禁止事項となったので注意しましょう。

なお、横向きでのサイドナンバーは、角度等の基準を守っていれば問題はないと考えられています。例外的に認められているケースも少なくないので、事前に確認するようにして下さい。

反射板

反射板(リフレクター)は、付いていないと違反になりますが、ただ付けていれば良いというものではありません。光を赤く反射するように機能していて、後方から確認ができる場所に取りつける必要があります。

排気音とマフラー

マフラーを交換して音を変えることはカスタムの定番です。しかし、排気音に関しても基準が定められています。バイクの年式によって異なるのですが、近接での測定で99dbを超えている場合はどの基準でも違反となるので、自分のバイクがどの基準に該当するか調べておきましょう。

マフラーについては、新車状態で触媒が装着されている場合では取り外しが禁止されています。しかし、車外マフラーに触媒が装着されている場合は問題ありません。バッフルは平成22年3月31日以前に作られたバイクであれば使用可能ですが、これ以降のものに関しては、リベットや溶接している場合に限り許可されています。

外装

外装については車検証に記載されているものより、長さ±3cm・幅±2cm・高さ±4cm以内であれば保安基準を満たしています。この範囲を超える場合には、構造変更や諸元記載変更といった手続きが必要です。

ライト

ヘッドライトにも様々な基準があります。まず、発光色は白色と決まっており、光量も15,000cd以上必要です。平成17年12月31日以前に制作されたバイクは、発行色は淡黄色でも可能です。また、平成10年3月31日以降に制作されたバイクでは、常時ヘッドライトが点灯していなければなりません。さらに、スイッチでライトを切るカスタムは違反となります。

シート

見落としがちな場所ですが、シートにも保安基準があります。乗車人数が2人乗りの場合には、グラブバーかシートバンドの設備の他、足がけ(ダンデムステップ)も必要です。安全性を考慮したシートであるかどうかを確認しておきましょう。

タイヤ

タイヤの保安基準はトレッド残量で判断します。トレッド残量が0.8mm以下になっている箇所が一部分でもあるタイヤは保安基準外となります。これを判断するためのものがスリップサインです。タイヤには4~9個程度このサインがありますので、タイヤの溝とスリップサインが同じ高さになったときには交換しましょう。

サスペンション

サスペンションは路面からの衝撃を吸収する働きがあり、乗り心地にも直結するパーツです。サスペンションが劣化すると、乗り心地に落ち着きがなくなったり、曲がる際に挙動が安定しなかったりするため、保安基準が定められています。具体的には、リジットや継ぎ足し、取り外しの禁止、オイル漏れやダストブーツの損傷などが保安基準違反いなりますので注意して下さい。

ミラー

平成19年1月1日以降に製造された車両に装着されるミラーは下記の新保安基準が設けられています。その車両に該当する車両には適合外のミラーは装着できませんのでご注意ください。ただし、平成18年12月31日までに製造された車両には新保安基準は適用されません。

まず、必ず鏡であることが条件とされ、方向を調節することができるとともに、その状態の維持が可能でなければなりません。その他には、歩行者に接触した際に衝撃を緩和できる、ひび割れ・くすみなどがなく視認性が確保されているなども求められます。また、大きさや取り付け位置にも指定があります。丸型ミラーの場合、直径94mm~150mm以内である必要があります。それ以外は、120mm×200mmの長方形以内、直径78mmの円が内包できるもの、さらに、ミラー部分の面積が69cm3以上である必要があります。取り付け位置は、バイクの中心から280mm以上外に取り付けられている、バイク幅よりも250mm以上突出している、バイクの高さより300mm以内に収まっていることが基準です。

ミラー

警音器音量

警音器は、周囲へ危険を警告する装置なので取り付けが義務化されています。警告の役割を果たすための基準は、前方7mの位置で93db~112dbの音量を出せるものでなければなりません。音色が変化するものや自動的に断続するものは保安基準で認められていませんので注意が必要です。

メーター

走行時の速度計以外に、エンジンの回転数や水温などを確認できるメーターにも保安基準があります。第一にkm/h表示であることです。マイル表示のものでは、違反となるので注意しましょう。また、メーターには総走行距離計の設置が義務付けられています。純正のものであれば心配いらないのですが、もしも交換している場合にはこの機能が備わっているか必ず確認して下さい。

上記で紹介した保安基準はほんの一部分です。ヒューエルタンクやスクリーン、チェンジパターンなどにも細かい保安基準があります。これらを守らずに公道を走行することは許されていません。見落としやすいポイントも多くあるため、定期的にバイクのメンテナンスをすることが大切です。