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電気のおはなし

私たちの生活から切り離せない存在、「電気」。 電気が循環する回路の種類や、電気の測定、電気用品、発電、電源など、 電気にまつわるあらゆる基本的な事項をご紹介していきます。
第4章 電気用品

4-1 電気回路と関係のある法律と安全マーク

電気回路と関係がある国内と海外の安全に関する法律や安全マークに数回にわたって解説していきます。

電気用品安全法について

まずは日本国内の市場に出回っている電化製品や電池、電材等の電気用品の電気安全とその技術基準について定めている電気用品安全法についてみていきましょう。

電気用品安全法の第1条には、「電気用品の製造、輸入、販売を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止する。」と電気用品安全法の目的を定めています。

電気用品安全法では、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生する恐れが多い電気用品が「特定電気用品」となります。

また、電気用品であって特定電気用品以外の電気用品が「特定電気用品以外の電気用品」となります。

  • 事業届け出、技術基準適合義務を履行した事業者は対象となる電気用品に省令で定める方式によってPSEマーク等の表示を付することができると定められています。
  • PSEマーク等が付されていない電気用品は販売も販売目的で陳列もしてはならないと定められています。
  • 経済産業省では毎年、市販されている電気用品を買上げ、試験をする試買テストを行い、結果を公表しています。
  • 電気安全に関する技術基準は、日本工業規格(JIS)が引用している国際規格CISPRも適用されています。

情報機器であるデスクトップパソコンやノートパソコンは電気用品に該当しないのでPSEマークは不要となります。しかし、ノートパソコンなどに使用される電源アダプタは電気用品なのでPSEマーク等の記載が必要になります。 また、TVチューナーを内蔵しているパソコンは、情報機器からテレビとして扱われることになるので特定電気用品以外の電気用品となりPSEマーク等を記載することが必要になります。

同じくテレビ信号入力端子を備えているプロジェクターは、特定電気用品以外の電気用品のテレビとして扱われているのでPSEマーク等を記載することが必要になります。

表1に電気用品の区分(特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品)とPSEマークを示します。

表1 電気用品安全法の対象となる電気用品

特定電気用品・各品目の品目名と施行令規定については次のURLからご覧ください。

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/specified_electrical.html(経済産業省ウェブサイトより)

特定電気用品以外の電気用品・各品目の品目名と施行令規定については次のURLからご覧ください。

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/non_specified_electrical.html(経済産業省ウェブサイトより)

PSEマークの表示例
  • 特定電気用品のPSEマーク表示例1 電源タップ

裏側にPSEマーク、定格等が記載されています。


  • 特定電気用品以外の電気用品のPSEマーク表示例 加湿器

加湿器の裏側にPSEマークと定格等が記載されています。

電気用品の届け出と手続きのフロー

経済産業省のホームページを元に作成

執筆:常深 信彦

『電気のおはなし』の目次

第1章 電気回路

第2章 電気の測定

第3章 回路計

第4章 電気用品

第5章 発電

第6章 電源装置

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