化学製品・高分子製品の基礎講座

私たちは、あらゆるところで多種多様な「化学製品」に囲まれています。 それらの化学製品、あるいは化学物質について、知っておくべきこととは何か。 本連載では、製品の成分や仕様説明に記載されている化学物質、高分子材料について理解できるよう、 化学製品の基礎知識をご紹介していきます。
第2章 化学製品の利用に当たって留意すべき法規制

2-4 環境保全を目指す法規制

環境保全対策には、身近な公害対策、ごみ処理、自然環境保護から、地球規模の環境対策まで様々なものがあります。日本では環境基本法(1993年制定)を頂点とする環境法の体系が整備されています。そのうちモノタロウの利用者に関係の深いVOC規制と資源有効利用促進法・容器包装リサイクル法について説明します。

(1)VOC規制

塗料、接着剤、印刷インキによく使われる有機溶剤は、使用後は揮発します。このような有機化合物をVOC(揮発性有機化合物)と呼びます。VOCは揮散後、大気中で紫外線、空気と反応して光化学オキシダントとなり、光化学スモッグによる健康被害を発生させます。 このため大気汚染防止法に基づいてVOC規制が2006年4月から開始されました。

規制の対象は、VOCを排出する可能性がある塗装、接着、印刷関係施設、VOCを洗浄剤として使用する工業用洗浄施設などのうち、送風機の送風能力が一定規模以上の9種類の施設です。これらはVOCを大量に排出する施設です。規制対象の施設ごとにVOCの排出基準(濃度)が定められ、その遵守が義務付けられています。 違反に対しては都道府県知事から改善命令が行われますが、大気汚染防止法のばい煙(硫黄酸化物、ばいじん、有害物質)に対する排出規制のような直罰規定(排出基準違反に対して故意、過失を問わず違反者に対して刑罰を科す)は適用されません。そのほか、VOCの排出規制対象施設の設置者は、施設の届出、VOC濃度の測定、記録の義務もあります。

一方、VOCを大量に排出する施設以外でも、VOC排出者の創意工夫に基づく自主的取り組みを政府は重視しています。それに対応した動きが工業会などで行われています。

たとえば日本塗料工業会は、2004年5月に「揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制ガイドライン」を発表し、塗料の製造者・販売者、塗装関係者にVOC排出抑制を呼び掛けています。具体的なVOC排出抑制方法として3つ挙げています。ひとつは塗料の種類の選択です。 溶剤塗料から水系塗料、無溶剤塗料、ハイソリッド塗料、粉体塗料に変更することです。しかし、これは作業性、乾燥性、コストアップなどから簡単な話ではありません。二つ目は塗装方式の改善です。エアスプレーをローラーや電着塗装に変更するなどです。 しかし、これもすべてに適用できるわけではありません。3つ目の方法はVOC排出処理設備の設置です。この方法は効果がありますが、相当に大きな初期投資、運転費、維持管理費が必要になります。 このため、溶剤塗料からの移行は簡単な道ではありませんが、溶剤塗料を使用する場合のために日本塗料工業会では、2006年11月に「低VOC塗料自主表示ガイドライン」を発表しました。 「低VOC塗料(溶剤形)」とは、塗料中のVOC含有量が30重量%以下の溶剤塗料です。塗料の使用者が分かりやすい表示「低VOC塗料(溶剤形)」をすることにより、VOCを低減した塗料の普及拡大を図ることにしています。

一方、日本接着剤工業会は2008年2月に「室内空気質汚染対策のためのVOC自主管理規定」を制定し、住宅内装関連の接着剤に対して4種類(トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン)のVOC物質を配合していない製品に「4VOC基準適合製品」の登録・表示制度を開始しました。 モノタロウで販売している製品にも、「規格」として、この表示をしばしば見掛けます。

VOC規制導入以前から塗料や接着剤メーカーは、有機溶剤を使わない製品開発に努力してきました。VOC規制のための大気汚染防止法改正は2004年5月に公布され、その後2年近い猶予期間を経て2006年4月から実施されました。このため、VOC規制導入によって、突然に大きな製品構成の変化が起こったわけではありませんが、 日本で生産される塗料については表に示すように溶剤塗料の占める割合が減少傾向にあり、代わって水系塗料が増加しています。しかし、完全に有機溶剤を使わない水性塗料や無溶剤塗料の割合が伸びているわけではなく、塗料の種類の変更の困難さを示しています。

合成樹脂塗料生産量の内訳推移

  1993年 2003年 2008年 2013年 2015年
溶剤塗料 63% 59% 57% 55% 53%
水系塗料 27% 31% 34% 36% 38%
  エマルション塗料 16% 18% 18% 20% 23%
  水性塗料 10% 14% 16% 16% 15%
無溶剤塗料 10% 10% 9% 10% 9%

出典:経済産業省化学工業統計

(2)資源有効利用促進法、容器包装リサイクル法

モノタロウに限らず、多くの商品は購入時に容器に入れられ、包装されて手許に届きます。家庭から出る廃棄物のうち、容器包装が占める割合は、平成27年度において容積比率で55%、湿潤重量比率で22%を占めました。容器包装廃棄物の中ではプラスチックがもっとも多く容積比率で40%、次いで紙類が10%を占めました。 この2つだけで、容器包装廃棄物の大部分を占めることになります。

資源有効利用促進法は、廃棄物のリサイクル(原材料として再利用)、リデュース(発生抑制)、リユース(再使用)を総合的に進めるための法律です。容器包装リサイクル法は、容器包装廃棄物に着目した法律です。このような個別物品としては、容器包装以外に家電、自動車、建設資材、食品があります。

資源有効利用促進法、容器包装リサイクル法のポイントは分別収集なので、すでに皆様には目新しいことはありません。PETボトル、プラスチック容器、段ボール、その他紙製容器、ガラス製容器、アルミ製容器、スチール製容器など、市町村によって分別の種類が異なる場合がありますが、日本ではすでに分別収集は軌道に乗ったと言えましょう。 生活習慣になり、規制されているという意識は少なくなりました。

この法律以前から、アルミ、スチール、紙は、リサイクルの優等生でしたが、図に示すようにプラスチックも、1990年代半ばまでは有効利用率が20%台に低迷していたものの、これらの法律施行後、サーマルリサイクルを中心にして有効利用が進み、現在では有効利用率が80%台に到達しました。 ちなみにプラスチックのサーマルリサイクルは、焼却熱を発電その他に有効利用し、また固形燃料やセメント原燃料として利用することです。サーマルリサイクルに次いで多いマテリアルリサイクルはプラスチックのままでの再利用であり、ケミカルリサイクルは高炉・コークス炉の原料、ガス化・油化・モノマー化して利用することです。 

プラスチック廃棄物の排出量・リサイクル推移

資源有効利用促進法は、廃棄物のリサイクル(原材料として再利用)、リデュース(発生抑制)、リユース(再使用)を総合的に進めるための法律です。容器包装リサイクル法は、容器包装廃棄物に着目した法律です。このような個別物品としては、容器包装以外に家電、自動車、建設資材、食品があります。

執筆: 日本化学会フェロー 田島 慶三

『化学製品・高分子製品の基礎講座』の目次

第1章 化学製品を理解するための基本

第2章 化学製品の利用に当って留意すべき法規制

第3章 化学製品の基本

第4章 高分子製品を理解するための基本

第5章 主要な高分子材料の種類と特長

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