化学製品・高分子製品の基礎講座

私たちは、あらゆるところで多種多様な「化学製品」に囲まれています。 それらの化学製品、あるいは化学物質について、知っておくべきこととは何か。 本連載では、製品の成分や仕様説明に記載されている化学物質、高分子材料について理解できるよう、 化学製品の基礎知識をご紹介していきます。
第2章 化学製品の利用に当たって留意すべき法規制

2-5 化学製品における表示規制

商品の購買者に正しい商品情報、しかも最低限必要不可欠な内容を伝えるために、様々な法律によって表示規制が行われています。モノタロウで化学製品、高分子製品を購入する場合に関係の深い表示規制を紹介します。

(1)景品表示法

正式な名称は「不当景品類及び不当表示防止法」です。不当な表示を規制する一般的な法律です。商品やサービスの品質、規格その他の内容について、実際のものより著しく優良であると誤認させる表示、広告が、時々この法律違反として挙げられ、報道されます。

化学製品に関しては、2014年に「二酸化塩素を利用した空間除菌を標榜する商品」が、2015年に「吊り下げ虫よけ商品」が、表示に合理的な根拠がないとして法律違反とされ、それら商品の著名な製造会社が一斉に措置命令を受けました。 そのほか、遮熱効果、紫外線遮蔽効果がない窓用フィルム、表示よりも持続時間が短い熱中症対策の首巻冷却ベルト、トイレに流せるが過大表示とされたトイレクリーナー、原産国が違っている化粧品など、毎年多くの違反事例が公表されています。

(2)家庭用品品質表示法

衣料などの繊維製品に繊維名称、混用率、洗濯等の取扱い方法、表示者名、連絡先を表示するタグが付いていることは良く知られており、購入時の選択判断に利用されています。このような表示を義務付けている法律が家庭用品品質表示法です。繊維製品のほか、合成樹脂製品(洗面器、食器、食品容器など指定されたもの)、 電気機械器具(洗濯機、掃除機、冷蔵庫など指定されたもの)、雑貨工業品(合成洗剤、漂白剤、塗料、接着剤、ワックスなど指定されたもの)について、それぞれの製品ごとに表示すべき項目(成分、使用上の注意事項など)が決められています。指定された製品のうち、モノタロウに関係の深い製品について表示内容を表に示します。

品質表示法で指定された化学製品の例と表示すべき内容

種類 指定製品 表示すべき内容(*)
合成樹脂加工製品 バケツ 原料樹脂、耐冷温度、容量
弁当箱、皿、椀、コップ、食品用シール容器 原料樹脂、耐熱温度
ポリエチレンフィルム製またはポリプロピレン製の袋 原料樹脂、耐冷温度、寸法、枚数
雑貨工業品 塗料 品名、色名、成分、用途、正味量、塗り面積、使用方法、用具の手入れ方法
接着剤 種類、成分、毒性、用途、正味量
住宅用又は家具用洗剤 品名、成分、液性、用途、正味量、使用量の目安
衣料用、台所用又は住宅用漂白剤 品名、成分、液性、正味量、使用方法
住宅用又は家具用ワックス 品名、成分、種類、用途、正味量、使用量の目安

(*)表示すべき内容として、取扱い上の注意、表示者名、住所または電話番号は共通するので、それ以外の特定の内容を示す

(3)化学物質排出把握管理促進法

人や生態系に有害性(オゾン層破壊性を含む)があり、環境中に広く存在する又は将来的に広く存在する可能性があると認められる指定物質(2016年12月時点で562物質)を1%以上含有する化学製品を取引(譲渡、提供)する場合に、化学物質等安全データシート(SDS)を事前に提供することを義務付けた法律です。 指定物質にはプラスチック、ゴムは含まれませんが、一部の農薬は含まれます。また指定物質の追加、削除が時々あるので注意する必要があります。SDSには、化学物質の名称、性状、安定性、有害性、取扱い上の注意措置、漏出した際の措置、廃棄・輸送上の注意などを記載しなければなりません。

(4)化学製品の表示規制を行っているその他の法律

人や生態系に有害性(オゾン層破壊性を含む)があり、環境中に広く存在する又は将来的に広く存在する可能性があると認められる指定物質(2016年12月時点で562物質)を1%以上含有する化学製品を取引(譲渡、提供)する場合に、化学物質等安全データシート(SDS)を事前に提供することを義務付けた法律です。 指定物質にはプラスチック、ゴムは含まれませんが、一部の農薬は含まれます。また指定物質の追加、削除が時々あるので注意する必要があります。SDSには、化学物質の名称、性状、安定性、有害性、取扱い上の注意措置、漏出した際の措置、廃棄・輸送上の注意などを記載しなければなりません。

化学製品の種類・成分の表示を義務付けている法律の代表的な例
  • 医薬品医療機器等法
  • 表示箇所:医薬品、医薬部外品、化粧品の容器など
  • 表示すべき内容:製造販売業者の名称、住所、製品名称、製造番号、内容量など(医薬部外品はその旨を表示)
  • 農薬取締法
  • 表示箇所:農薬の容器など
  • 表示すべき内容:登録番号、農薬の種類、名称、物理的化学的性状、有効成分及びその他の成分の各成分の種類及び含有量、内容量、適用病害虫の範囲及び使用方法、最終有効年月など
  • 肥料取締法
  • 表示箇所:肥料の容器、包装など
  • 表示すべき内容:保証票の文字、肥料の種類、名称、保証成分量、生産又は輸入業者の名称、住所、生産又は輸入年月、正味重量、登録番号など
  • 毒物劇物取締法
  • 表示箇所:毒劇物の容器等
  • 表示すべき内容:医薬用外の文字、毒物または劇物の文字、名称、成分及びその含量など
  • 消防法
  • 表示箇所:危険物の貯蔵所、取扱所の標識、掲示板、注意表示
  • 表示すべき内容:標識(貯蔵所等である旨を記載)、掲示板(危険物の類別、品名、貯蔵または取扱最大数量、指定数量の倍数、危険物保安監督者の氏名又は職名を記載)、注意表示(火気厳禁等の危険物に応じた記載)
  • 資源有効利用促進法
  • 表示箇所:指定表示製品(プラスチック容器包装、飲料・酒類・特定調味料用PETボトル、塩化ビニル製建設資材など)
  • 表示すべき内容:識別表示(下記参照)。(材質表示(PE、PPなど)に法的義務はないが、望ましいとされる)

資源有効利用促進法(識別表示)

医薬品については、表示すべき事項ばかりでなく、記載してはならないことも定めています。虚偽又は誤解を招くおそれのある事項、承認を受けていない効能、効果又は性能などです。

執筆:日本化学会フェロー 田島 慶三

『化学製品・高分子製品の基礎講座』の目次

第1章 化学製品を理解するための基本

第2章 化学製品の利用に当って留意すべき法規制

第3章 化学製品の基本

第4章 高分子製品を理解するための基本

第5章 主要な高分子材料の種類と特長

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